| 第 1 条 | 総則 本会は上落合東部町会と称し事務所を上落合一丁目二十五番二十四号上落合東部町会々館内に置く |
| 第 2 条 | 組織範囲 本会は上落合一、二丁目区域内に住居する世帯主にして本会の趣旨に賛同されたるものを以って組織する |
| 第 3 条 | 目的 本会は会員相互の親睦を図り社会の福祉の増進と治安の維持に努むると同時に明朗なる町会の実現を期するを以って目的とする |
| 第 4 条 | 事業 本会は前条の目的を達するため、総務、防災、防犯、交通、青壮年の各部を置きおおむね下の事業を行う 一、治安維持のための街灯照明設備を行う 一、戸塚警察署内戸塚防犯協会及び戸塚交通安全協会に対し協力する 一、明朗なる上落合東部町会の実現を期するために必要な事業 一、其の他本会の運営に必要な事業 |
| 第 5 条 | 権利 本会々員の権利は平等である |
| 第 6 条 | 会費 本会々員の会費は毎月額一口金100円也とする 但し一会員で数口を負担することが出来るものとする |
| 第 7 条 | 経費 本会の経費は総て会費並に其の他の収入を以って此れに充てる |
| 第 8 条 | 役職 本会に下の役員及び理事を置く 一、会長1名 ニ、副会長3名 三、会計2名 四、会計監査2名 五、部長副部長各1名 六、班長副班長各13名 七、理事は運営に対する相当数 |
| 第 9 条 | 本会に顧問若干名置く事が出来る |
| 第10条 | 執行 会長は本会の代表し会務を統括する。副会長は会長の補佐し会長事故有る時は予め定められた順位によって会長を代理する 顧問は重要会務の諮問に応ずるものとする。顧問の選任は総会の議を経て会長が指名委嘱する 会計は本会の会計事務一切を担当する 会計監査は会計事務一切を監査し常に正確を保証する。会計監査の選任は理事の互選び依る 各部の部長及び副部長は各所管の事業執行について責任者となる。部長及び副部長は会長が指名委嘱する 各部の班長及び副班長は班内の事務について責任者となる。班長及び副班長は会長が指名委嘱する 理事は会長の指名を受け常に会務の執行に当たる。理事の選任は現理事2名の推せんに依り会長は委嘱する |
| 第11条 | 任期 本会の役員の任期は2年とする。但し留任を妨げない |
| 第12条 | 専従者 本会に専従職員を置く事ができるものとする |
| 第13条 | 専従職員は会長の命を受け総務及び会に必要となる事項に従事する。専従職員の任免は理事の議を経て会長が行う |
| 第14条 | 会議 本会の会議は総会、執行部会、班長部長会の3種とし通常総会は毎年度期末依り60日以内に開催し臨時総務は必要に応じて随時これを招集する |
| 第15条 | 総会 総会に於ては概ね下の事項を審議する 一、役員の選任 ニ、規約の制定並に改廃 三、歳入歳出の予算及び決算並に会費の決定 四、重要なる事業計画決定 五、本会の解散及び組織の変更 |
| 第16条 | 議決 総会の議決は総て出席者の過半数を以って決する |
| 第17条 | 会議 執行部会は班部長会に提出する議案について先議する |
| 第18条 | 執行部会 執行部会に於いて概ね下の事項を議決する 一、総会に提出する必要事項 ニ、緊急を要する臨時支出に関する事項 三、事業遂行に関する打合せ事項 |
| 第19条 | 会長・副会長選出 会長、副会長の選任は総会に於いて単記無記名投票又は選考委員会の推せんに依り理事の中より選出する。但し此の場合選考委員は総会の推せんを必要とする |
| 第20条 | 会計年度 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る |
| 第21条 | 決算 会計は毎会計年度の終りにおいて決算書を作成しこれを会計監査に提出する。会計監査はすみやかに監査する |
| 第22条 | 班・区 本会は会務の運営上町会全地区を13版に区分する |
| 第23条 | 規約発効 本会の規約は昭和54年4月1日依り此れを実施する |
| 規約改定 | 大正11年05月制定 昭和21年01月発足 昭和41年11月10日改正 昭和47年04月10日改正 昭和51年06月09日改正 平成14年05月26日改正 |